許可の有効期間について
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了することとされています。 この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、 最初の許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければならず、 手続を怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。 なお、許可の更新の手続をとっていれば、 有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
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