建設業の許可を受けるために必要な要件
①経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
法人の常勤の役員(個人の場合は、本人又は支配人)のうち一人が次のいずれかに該当すること。
①許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
②許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
③許可を受けようとする建設業(業種)に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう)にあって、次のア、イのいずれかの経験を有していること
- ア.執行役員としての経営管理経験
- 経営業務管理の執行に関して、取締役会の決議を得て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上許可を受けようとする建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- イ.経営業務を補佐した経験
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7年以上経営業務を補佐した経験
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、 法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
②営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること
例えば、一般建設業の建築工事業であれば、高等学校の建築学科を卒業後5年以上建築の業務に従事している技術者が社員として居ることなどが必要です。
また、特定建設業については、より高度な資格・経験が必要になり、
更に、特定建設業のうち指定建設業については、1級の国家資格等の取得者に限られます。
③誠実性があること
企業やその役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
これは、一般建設業も特定建設業も同じです。
なお、「不正な行為」とは、請負契約の締結等の際における詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をいい、
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいい、
暴力団の構成員である場合や暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合も含みます。
④財産的基礎があること
一般建設業では、原則として、500万円以上の自己資本か資金調達能力が必要です。また、特定建設業については高額の下請工事を出すことから、
資本金が2,000万円以上あり、かつ、自己資本が4,000万円以上あることなど、
一般建設業に比べて厳しい基準になっています。
⑤欠格要件に該当しないこと
以上の①から④までの要件を満たしていても、以下のいずれかの事項に該当する場合は欠格要件に該当し、許可を取得することができません。- ①成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しないもの(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ④許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ⑧建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む)
- ⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人でその役員のうちに上記①、②、③、④、⑥、⑦、⑧までのいずれかに該当する者(⑤を除く)
06-6868-9025