業種別許可について

建設業の許可は28の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受けることになっており、 各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。     28の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、 工事の実施工を想定している他の26の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、 原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています。     そのため、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、 その専門工事業の許可を別途受けなければならないことに注意しておく必要があります。     例えば、建築工事業の許可を受けた事業者が、屋根のふき替えのみを請け負ったり、 店舗の模様替えのみを請け負う場合には、それぞれ、屋根工事業、内装仕上工事業の許可が必要となります。     また、土木工事業の許可を受けた業者が、単に盛土工事とか、グラウド工事、 くい打ち工事のみを請け負う場合には、とび、土木工事業の許可が必要となるのです。     このように、許可を受けていない建設業種に係る建設工事は請け負うことはできませんが、 本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、 本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。     <附帯工事について> 例えば、屋根工事業者が、金属製の屋根の補修を請負った場合に、その屋根工事の一部に塗装する必要がある時は、 発注者が希望すれば、屋根補修工事と一体して塗装工事をも屋根工事業者が請負うことができます。     この場合において、 この附帯工事(例では塗装工事、ただし、500万円以上のものに限る)を実際に施工する場合には、 その工事業の許可を受けた建設業者(塗装工事業者)に下請負に出すか、(屋根工事業者が)自分で施工するなら、 その業種(塗装工事業)の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。  

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