施工体制台帳について

公共工事、民間工事を問わず、特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3000万円(建築一式工事では4500万円)以上になる場合は、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています。

この場合の特定建設業者のことを「作成特定建設業者」といいます。
施工体制台帳は、下請負人、孫請負人など工事の施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳をいいます。
元請業者が工事現場の施工体制を的確に把握することにより、 などを図ることを目的としています。
なお、建設工事に該当しない現場警戒業務、調査測量業務、資材購入などの契約は法律上の記載対象ではありませんが、発注者から記載を求められる場合もあります。
また、施工体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります(一部の書類については、建設工事の目的物の引渡し後、営業所に備え置く帳簿に移し替え、5年間保存する必要があります。)
施工体制台帳は、発注者から求めがあった場合に閲覧させなければなりません。
なお、公共工事の場合は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」によって、その写しを発注者に提出しなければなりません。
施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことです。
これを工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲げなければなりません。
なお、公共工事の場合は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」によって、このほかに公衆の見やすい場所にも掲示しなければなりません。

© Copyright 建設業許可申請サポートオフィス大阪 All Rights Reseved.