JV(共同企業体)制度について

<共同企業体とは>

共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)は、1つの建設工事を複数の建設業者が共同で受注・施工する事業組織体であり、その法的性格は法人格のない団体であり、民法上の組合の一種であると考えられています。

共同企業体は、建設業者が単独で受注及び施工を行う場合とは異なり、複数の建設業者が1つの建設工事を共同で受注し、施工・完成させることを目的として形成する事業組織体のことをいいます。

共同して事業を行うことの合意そのものは、共同企業体の構成員間の契約(共同企業体協定書)によるもので、共同企業体は、各構成員間の契約関係から生ずる人的結合関係(団体の一種)であるということができます。

このように、共同企業体は、個々の構成員間の契約により結合された団体であり、単なる共同請負(民法第430条の不可分債務の一種)にとどまるものではないと解することが妥当と考えられます。

学説・判例によれば、団体のうち、団体としての独自性が強く法人格を与えるにふさわしいものが社団であり、そうでないものが組合であるとされています。そして、社団のうち民法または特別法の規定により認められたものが社団法人であり、社団でありながら法人格が与えられていないものが「権利能力なき社団」であるとされます。

共同企業体は、共同で事業を行うという目的をもって形成された団体ですが、民法上または特別法上これを社団法人として認める規定がないことから、法人格を有しないこととなります。

社団において、団体における構成員の権利義務は定款等個々の構成員を離れた一般的規定で定められており、団体の業務を執行する者も定款に定められているのに対し、民法上の組合においては、構成員の権利義務関係を構成員相互間の契約で定めており、業務執行も全員または特定の構成員が行うことになっています。

これらの点を踏まえると、共同企業体の法的性格については、一般的には「民法上の組合」であると解されています。

このため、共同企業体協定書に規定のない事項については、民法の組合に関する規定に基づいて処理されることが妥当であると考えられます。

<共同企業体の権利主体性>

共同企業体は法人格を有しない団体(民法上の組合)であるため、共同企業体として行った法律行為の権利義務は、原則として各構成員に帰属し、共同企業体に帰属するものではないと考えられています。

そのため、共同企業体が第三者と法律行為(下請契約の締結、資機材の購入契約の締結、火災保険契約の締結等)を行うには、常に構成員全員の名義を表示するのが典型的な形であると考えられます。

このことは、共同企業体の外部関係について共同企業体を代表する権限が与えられている代表者制度を設けている場合でも、共同企業体構成員全員の名義を表示した上で代表者の名義を表示して法律行為を行うことになります。

しかし、共同企業体が建設工事の完成という目的を達成するために行う法律行為すべてが、常に全構成員の表示がないと共同企業体としての権利義務、つまり全構成員の権利義務にならないのでは、実務上不便な場合があります。

たとえば、遠隔地の建設業者間で構成される共同企業体の場合には、その事務手続が困難となるばかりでなく、共同企業体の相手となる資材メーカー等においても迅速な経理処理が難しくなるなどの弊害も大きくなります。

そこで、共同企業体の法律行為として、全構成員の表示を必要とする方法以外の方法による共同企業体の権利主体性が認められるかが問題となります。

他の方法とは、たとえば、共同企業体を代表する権限を有する代表者が、共同企業体代表者と表示(「〇〇共同企業体代表者〇〇」と表示)して法律行為を行ったとき、その法律行為に基づく権利義務を共同企業体自体が取得し、負担し得るかであり、あるいは、代表者の表示も省略し、単に「〇〇共同企業体」とのみ表示して行った法律行為の帰属はどうなるかということです。

法人格を有する団体は属人的な権利を除き、全ての面で権利主体性が認められています。

また、一般の取引社会においては、ある団体が法人格を持つものであるかどうか、その内部組織が社団か組合かを調査することなく、当該団体の代表者あるいは当該団体名の名義による取引も広く行われています。

共同企業体においても、共同企業体と取引をする相手方が共同企業体代表者(「〇〇共同企業体代表者〇〇」)あるいは共同企業体名のみ(「〇〇共同企業体」)を表示した取引を承知するなら、近代財産法における私的自治の原則からみて、これを肯定することは合理的であると思われます。

このように共同企業体の権利主体性が認められる範囲は、私的自治の原則が働く余地の大きい権利の分野で広く認められます。しかし、一方、私権を制限する義務の分野ではほとんど認められないと考えて良いでしょう。

たとえば、火災保険契約、前払保証契約の締結等は一般的に共同企業体代表者名義で行われています。このほか、下請契約の締結(甲型共同企業体の場合)、建設資材メーカー・機材リース会社への注文書及び領収書等の表示などはすべて共同企業体の名義のみの表示で行っているところが多いようです。

これに対して、建設業法の許可は、建設工事を営む者に対して、一定の要件を満たす場合に限り同法の許可を認めるものであり、その許可は、実質的な施工主体に対して行うことになります。このため、共同企業体としては許可を受ける必要はありませんが、各構成員がそれぞれ各社の内容に応じた許可を受けている必要があります。また、税法上では共同企業体の施工により得た利益については共同企業体には課税されず、その分配を受けた各構成員に対して課税されています。

このように、共同企業体の権利主体性(代表者名義、共同企業体のみの名義による法律行為)は、特に権利に係る分野で広く認められているといえます。

<JV(共同企業体)制度に関するお役立ち情報>

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