JV(共同企業体)の形態について

JV(共同企業体)の形態について

体の形態は、その活用目的の違いによる区別(特定建設工事共同企業体と経常建設共同企業体)と、共同企業体の施工方法の違いによる区別(甲型共同企業体=共同施工方式と乙型共同企業体=分担施工方式)とに分類されます。
そして、活用目的と共同企業体としての施工方式は一致せず、両者の適正な組み合わせは、工事の性質等により判断されるべきものです。

<「特定」型と「経常」型の相違>

①特定建設工事共同企業体(特定JV)

大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等、工事の規模・性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体

特定建設工事共同企業体(特定JV)とは、特定の建設工事の施工を目的として工事ごとに結成される共同企業体であり、工事が完了すれば解散することとなります。

特定JVは、単発発注の原則を前提に、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に限り活用される共同企業体として位置付けられています。
この他にも、必ずしも単体企業で施工し得ない工事ではないものの、大規模かつ技術的難易度の高い工事についてその共同施工を通じて地元建設業者に技術の移転を図る効果が期待される場合に特定JVを活用することも想定されますが、このような場合には、不良・不適格業者の参入や施工の非効率化等の弊害を引き起こす可能性もあるため、真に必要な範囲においてのみ活用されるとともに、活用目的に応じて定められた対象工事の種類、構成員数等についての明確な基準に基づく適正な活用が確保されることが不可欠です。

②経常建設共同企業体(経常JV)

中小・中堅建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体

単体企業と同様、年度当初の競争入札参加資格申請時に共同企業体を結成し、共同企業体として資格認定及び業者登録を受け、工事の発注に当たっては、発注者からの業者指名を受けること等により、入札に参加し、落札した場合は工事を施工するという方式の共同企業体です。
このように、中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することによって、工事の施工に当たり総合力が発揮できる等、実質的に施工能力が増大したと認められる経営JVに対しては、構成員単独では受注し得なかった上位等級工事の機会を開き、中小・中堅建設業の育成・振興が図られることとされています。

<「甲」型と「乙」型の相違>

甲型共同企業体又は乙型共同企業体という名称は、使用する標準的な共同企業体協定書<甲・乙>の区別に従ったものです。

①甲型共同企業体

甲型共同企業体とは、共同施工方式のことであり、全構成員が各々あらかじめ定めた出資の割合(たとえば、A社30%、B社40%、C社30%)に応じて資金、人員、機械等を拠出して、一体となって工事を施工する方式をいいます。
この「出資」とは、財産的価値のあるものを全て対象としており、その出資の時期は共同企業体の資金計画に基づき工事の進捗に応じて決定されます。
損益計算についても、共同企業体として会計単位を設けて、合同で損益計算が行われ、各構成員の企業会計への帰属は出資比率に応じたものとなります。
利益(欠損)金の配分等については、各構成員の出資の割合に応じて配分が行われます。

②乙型共同企業体

乙型共同企業体とは、分担施工方式のことであり、各構成員間で共同企業体の請け負った工事をあらかじめ分割し、各構成員は、それぞれの分担した工事について責任をもって施工する方式をいいます。
たとえば、水力発電施設工事において、A社は発電所、B社はダム、C社は導水路を分担して施工するというものです。
表面的には分離・分割発注と似ていますが、最終的には他の構成員の施工した工事について、お互いが発注者に対して連帯責任を負うことになっているところが分離・分割発注と大きく異なります。
各構成員は共通経費については共同企業体の事務局へ支払いますが、損益計算については、各構成員が自分の分担工事ごとに行い、甲型共同企業体のように構成員一体となった合同計算は行いません。
したがって、乙型共同企業体では、構成員の中に、利益をあげた者と損失が生じた者とが混在する可能性もあります。
利益(欠損)金の配分等についても、各社の損益計算で算定された利益(欠損)金が各社ごとに残ることになり、構成員間で利益と損失の調整がなされることはありません。
しかし、乙型共同企業体であっても、運営委員会で定めた分担表に基づく責務を各構成員が果たすことのほか、施工の共同化、たとえば施工計画、施工監理さらには資機材の共同使用といった面についてもできる限り努力することが望まれます。

<ポイント>

特定JV
・特定の工事の施工を目的として工事毎に結成される。工事完成後または工事を受注することができなかった場合は解散する。
・特定JVの対象となる工事は、大規模で技術的難易度の高い工事としている。
経常JV
・中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する。
・発注機関の入札参加資格審査申請時に経常JVとして結成し、単体企業と同様に、一定期間、有資格業として登録される。
※JV(共同企業体)制度に関しては参考情報として本サイトに掲載しております。そのため、原則、相談には対応しておりません。予めご了承下さい。

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