JV(共同企業体)の技術者の配置について

JV(共同企業体)の技術者の配置について


建設業法第26条等の現場技術者の配置についての規定は、共同企業体の各構成員にも適用されます。

<甲型(共同施工方式)の場合>

下請契約の額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員1社以上が監理技術者を設置しなければなりません。
特定建設業者である代表者が監理技術者を設置すれば、その他の構成員は、主任技術者を設置することで差し支えありませんが、代表者の変更などの事態も考慮すると、監理技術者となりうる者を主任技術者にしておくことが望まれています。
また、その請負金額が2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上となる場合は、設置された監理技術者等は専任でなければなりません。
なお、共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として、特定建設業者たる代表者が、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきであるとされています。

<乙型(分担施工方式)の場合>

1つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式(乙型)にあっては、分担工事に係る下請契約の額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければなりません。
また、分担工事に係る請負金額が2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上となる場合は、設置された監理技術者等は専任でなければなりません。
なお、共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合には、分担工事に係る下請契約の額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきであるとされています。

<共通事項>

また、いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないのですが、公共工事を施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する経常建設共同企業体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専任で設置すべきであるとされています。
この他、共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が施工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同企業体の体制を確保しなければなりません。
したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要があります。

このため、編成表の作成等、現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮する必要があります。
①工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。
②構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。
③特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。
④各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。

※JV(共同企業体)制度に関しては参考情報として本サイトに掲載しております。そのため、原則、相談には対応しておりません。予めご了承下さい。

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