JV(共同企業体)の施工体制台帳について

共同企業体(JV)は、複数の建設業者が契約に基づき、共同して1つの建設工事を請け負い、施工するために結成する事業組織体であり、共同企業体そのものは法人格を持たず、建設業の許可も持っていません。
したがって、施工体制台帳や施工体系図の作成等の義務は、共同企業体の構成員である特定建設業者自体にかかりますが、共同企業体の形態の違いに応じて作成者や記載対象に違いがあります。

<甲型(共同施工方式)の場合>

甲型の場合には、1つの工事を構成員が共同して施工するものですから、通常、代表者である構成員が監理技術者を設置し、施工体制台帳の作成等を行うことになります。
施工体制台帳に記載が必要な建設業者等の範囲は、工事の施工に係る全ての建設業を営む者です。
その他の構成員も当該建設工事の施工に関与している建設業者であり、施工体制台帳等への記載の対象となります。

<乙型(分担施工方式)の場合>

乙型の場合には、共同企業体が請け負った建設工事を、あらかじめ複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担した工区の工事を責任を持って施工し、発注者に連帯責任を負うものですから、分担された工区ごとに、当該工区の施工の責任を持つ構成員が監理技術者を設置し、施工体制台帳の作成等を行うこととなります。
この場合の施工体制台帳に記載が必要な建設業者等の範囲は、当該分担工事の施工に係る全ての建設業を営む者となります。

※JV(共同企業体)制度に関しては参考情報として本サイトに掲載しております。そのため、原則、相談には対応しておりません。予めご了承下さい。

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