JV(共同企業体)の下請契約について

<特定建設業の許可関係>

甲型(共同施工方式)の共同企業体(JV)が発注者から直接請け負った1件の工事について、その工事の全部または一部を、総額で3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、代表者を含む1社が特定建設業の許可を有していることが必要とされています。
ただし、倒産等による代表者の変更のおそれがあることを踏まえて、各構成員が特定建設業の許可を有していることが望まれます。

乙型(分担施工方式)の共同企業体(JV)の構成員が、担当する工区に関する工事について総額で3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、その構成員は特定建設業の許可を有していることが必要です。

<構成員による下請>

共同企業体は、それ自体は法人格を有していません。したがって、共同企業体とその構成員である企業とが契約することは、民法第108条の自己契約に該当し、建設業法の下請契約としては認めがたいものと考えられます。
また、このような契約は、出資比率に比べて一構成員が施工の多くを手がけることとなるため、実体上は共同企業体制度の趣旨に反するとともに、一括下請負に該当するなどの建設業法違反となるおそれが強く、他の構成員の実質的な関与を担保する手段がないため、適当でないとされています。

<下請としての共同企業体の適否>

共同企業体が請け負った建設工事を他の共同企業体に下請させることについては、直ちに建設業法違反ということではありませんが、共同企業体制度が元請の制度として考えられていることから、下請としての共同企業体については想定していません。
また、一括して発注すれば一括下請負の禁止(建設業法第22条)に該当するおそれも強いものになります。
以上のような建設業法上の観点のほか、共同企業体としての性格から、契約行為について次のような注意事項があります。
①契約書では、各構成員が連帯で責任を負う旨を明記し、契約の締結は、共同企業体の名称を冠して代表者及びその他の構成員全体の連名により、または、少なくとも共同企業体の名称を冠した代表者の名義によること。 →甲型(共同施工方式)の場合。乙型(分担施工方式)もこれに準ずることが望ましい。
②契約の履行についての各構成員間の責任分担及び下請企業等との権利義務関係について、運営委員会において予め各構成員の協議の上で決定するとともに、下請企業等と予め十分協議を行うこと。
※JV(共同企業体)制度に関しては参考情報として本サイトに掲載しております。そのため、原則、相談には対応しておりません。予めご了承下さい。

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