技術者制度について

技術者制度の概要

建設業については、次のような他の産業とは違った特性があることから、建設業者の施工能力が特に重要となります。

<建設生産物の特性>

<施工の特性>

そこで、建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、建設工事の種類、請負金額、施工における立場(元請か下請など)等に応じて、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ主任技術者又は監理技術者の設置を求めています。
なお、営業所についても建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するため専任の技術者の設置を求めています。
→営業所の専任技術者の役割と資格

主任技術者

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。
→主任技術者の役割と資格

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。
→監理技術者の役割と資格

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