国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
事業者が取得する建設業許可が国土交通大臣許可(以下「大臣許可」)となるか、 都道府県知事許可(以下「知事許可」)になるかについては、 各事業者による営業所の設置状況により区分されます。 この区分は、事業者が置く営業所の状況に応じて、 当該事業者に対する監督をより適正に行い得る行政庁に許可審査等を行わせることを目的とするものですから、 知事許可であっても他県に営業所を設置しない限りにおいては他県でも営業を行うことが可能となっています。 【大臣許可】 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。 【知事許可】 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。 (ポイント①) 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、 他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、 営業所に該当することとなります また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、 請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所をいい、 契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わないこととされています。 (ポイント②) 例えば、電気工事業と管工事業等、2つ以上の業種について知事許可を受けて建設業を営んでいる者が、 ある1つの業種について、他の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には、 すべての業種について国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
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