軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について

次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、 建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。   ①建築一式工事の場合 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事   ②建築一式工事以外の場合 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事     この請負金額の算定に当たっては、次の点に注意する必要があります。 (ア)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負金額の合計額とする。 (イ)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる。 (ウ)請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる。   なお、(ア)の取扱いについては、「正当な理由」に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、 建設業法の適用を逃れるための分割でないことを十分に証明できることが必要であり、 個別のケースに応じて許可行政庁に判断を求める必要があるでしょう。   通常、「軽微な建設工事」に該当しないと考えられるケースを例示すると、次のような工事が考えられます。   ①1つの工事の中で独立した工種ごとに契約があり、個別には請負金額が500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合   ②元請工事が長期間の場合で、500万円未満の工事を請け負った後に長期間の間を置いて再度500万円未満の工事を請け負ったが、合計すると500万円以上になる場合   ③雑工事等で断続的な小口の契約であるが、合計すると500万円以上になる場合  

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