監督処分・罰則について
<監督処分>
建設業者は、建設業法はもちろん、建設業の営業に関連して守るべきその他の法令の規定を遵守するとともに、建設工事の施工に際しては、業務上必要とされる事項に関して注意義務を怠らず、適正な建設工事の施工を行うことが必要です。
監督処分は、刑罰や過料を課すことにより間接的に法律の遵守を図るために設けられる罰則とは異なり、行政上直接に法の遵守を図る行政処分です。
具体的には、一定の行為について作為または不作為を命じたり(指示)、法の規定により与えられた法律上の地位を一定期間停止し(営業の停止)、あるいは剥奪する(許可の取消)ことにより、不適正な者の是正を行い、または不適格者を建設業者から排除することを目的とするものです。
建設業法では、次のような処分を定めています。
- ①指示処分(建設業法第28条)
- 建設業者が建設業法に違反すると、監督行政庁による指示処分の対象になります。指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために業者がどのような事をしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。
- ②営業停止処分(建設業法第28条)
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建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。
一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることがあります。
営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。 - →営業停止処分について
- ③許可取消処分(建設業法第29条)
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不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の許可の取消しがなされます。
一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。
<監督処分基準と公表>
国土交通省では、建設業法に基づく監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、不正行為等の抑止を図る観点から、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を定め、関係機関に平成14年3月28日付け国総建第67号により通知しています(その内容は、国土交通省のホームページにも公表されています)。
平成21年10月に一部改正され、完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事発注者がその結果を資格審査に用いた時は、30日以上の営業停止処分とするなどの加重が行われています。
監督行政庁(原則として、当該建設業者の許可を行った国土交通大臣または都道府県知事)は、建設業者に対して営業停止処分や許可取消処分を行ったときは、その旨を官報や公報で公告しなければならないこととされています。
これは、このような建設業者と新たに取引関係に入ろうとする者にその処分に関する情報を提供するためです。
また、不正行為を原因として受けた指示処分や営業停止処分の結果については、当該処分の年月日、内容等を記載した建設業者監督処分簿を備え、閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならないこととされています。
以上の建設業法に基づく措置のほか、国土交通省では平成14年度から大臣許可業者についての営業停止処分や許可取消処分を対象に、監督処分情報をホームページにより公表しています。
更に、この措置は、平成15年度からは、「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」として拡充され、都道府県知事許可業者に係る監督処分情報や、公正取引委員会による措置情報等も閲覧できるようになっています。
監督処分が命じられるケース
- ・一括下請負を行った場合
- ・不適切な工事により公衆に危害を及ぼした場合
- ・建設業の許可を受けていない業者と下請契約を結んだとき
<罰則>
建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則を設けています。罰則の内容は、違反事実に応じて定められていますが、最も重いものは、建設業の許可を受けないで許可が必要な建設業を営んだ者、営業停止処分に違反して営業した者などで、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処するとされています。
営業所や建設工事現場への標識の掲示をしない者などについても、10万円以下の過料に処される場合があります。
また、違反行為を企業の役職員が行ったときには、行為者を罰するだけでなく、その企業にも最高1億円以下の罰金刑が科される場合があります。