営業停止処分
建設業法に基づく営業停止処分は建設業者としての営業活動を停止する処分であり、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為が(新規契約のみならず既存の契約工事の変更契約も含まれる。)一定期間禁止となります。
営業停止期間中行えない行為
- 1.新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約に基づく本契約の締結を含む)
- 2.処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く)
- 3.前2号及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等
- 4.営業停止処分に地域限定が付されている場合にあっては、当該地域内における前各号の行為
- 5.営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る第1号から第3号までの行為
- 6.営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっては、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る第1号から第3号までの行為
営業停止期間中行える行為
- 1.建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
- 2.処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
- 3.施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工
- 4.アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
- 5.災害時における緊急を要する建設工事の施工
- 6.請負代金等の請求、受領、支払い等
- 7.企業運営上必要な資金の借り入れ等