一般建設業許可と特定建設業許可の違い

この区分は、発注者から直接請負った工事に関し、一定額以上を下請負する事業者について、 一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、 多様化・重層化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。

したがって、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、 一般建設業許可に比べて多くの業務規制が適用されます。

特定建設業許可

発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円。取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可 →発注者(施主)から直接請け負った工事において、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上を下請に出すことができる。

一般建設業許可

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

→発注者(施主)から直接請け負った工事において、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)までに下請に出す金額が制限される。

(ポイント)

ここで、気をつけたいのが、「直接請け負った工事において」という部分です。 特定建設業許可が必要となる工事は、発注者(施主)から直接工事を請け負った工事のみです。

したがって、下請業者が孫請業者へ再下請に出すような場合は、特定建設業許可は必要ありません。 これは特定建設業許可が下請業者保護を目的としているため、工事を直接請け負った元請業者が責任を負えばことが足りるものとされています。

確かに、特定建設業許可は下請金額の制限がなくなることで、 下請金額を気にせず金額の大きい工事を受注することができるという大きなメリットがありますが、 どうせ取れるなら特定の方が良いかなといった安易な気持ちで特定建設業許可を選択するのはオススメできません。

特定建設業許可を取得すると、許可要件が一般建設業よりも厳しくなり、 下請業者への支払い条件が厳しくなったり、 工事において作成するべき書類が増えたりといった実務上の負担も増えてしまいます。 ですから、実情に合わせて取得すべき許可を選択する必要があります。

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