建設業の許可が必要な場合

建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とする者)を営もうとする者は、 建設業法施工令第1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、 建設業の許可を受けなければなりません。     許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文する、いわゆる「施主」)から 直接建設工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、 下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。 また、個人であっても法人であっても同様に許可が必要となります。     許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業すると、 無許可営業として罰せられることとなります。     なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、 許可を受けることは差し支えありません。     また、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても解体工事を請け負う場合は、 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)による解体工事業を営む者として、 都道府県知事の登録を受ける必要があります。 (土木工事業、建設工事業又はとび・土工工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の知事登録を受ける必要はありません)  

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