標識の設置
標識の設置
建設業の許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、一定の標識を掲げなければなりません。
また、この標識には、次の事項を記載しなければならず、標識の場所も一般の人(公衆)が見やすい場所でなければなりません。
標識の掲示を求める趣旨は、
- ・第1には、その建設業の営業や建設工事の施工が、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにさせようとする
- ・第2には、建設工事の施工が、場所的には移動的であり時間的には一時的であるということから責任の所在を明らかにして安全施工や災害防止等を図る
という点にあります。
標識に記載しなければならない事項は次のとおりで、一定の様式に従って作成しなければならず、大きさも決められています。
- ①一般建設業又は特定建設業の別
- ②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
- ③商号又は名称
- ④代表者の氏名
- ⑤主任技術者又は監理技術者の氏名(店舗に掲げる標識には不要)