工事現場に配置する主任技術者の役割と資格
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保する観点から、
建設工事の現場には建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ技術者の設置を求めています。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が監理技術者を設置しなければならない場合を除き、
建設業者は、請負金額の如何に関わらず請け負った全ての工事について工事現場に主任技術者を設置しなければなりません。
下請負人である場合も同様です。
この主任技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、
在籍出向者等は認められていません。
また、公共性のある工作物に関する建設工事で、
2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上のものについては、
工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
主任技術者の役割と資格については、次のとおりです。
役割
工事現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、
及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行う。
具体的には、建設工事の施工に当たり、
施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握した上で、
その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、
品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、
当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導管理を行う。
資格
- ① 許可に係る建設業の工事について高等学校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
- ② 許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者
- ③ ①又は②と同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理技士、技術士、建築士など)
※一般建設業の場合に営業所に置く専任の技術者の資格と同じです。