営業所に設置する専任技術者の役割と資格
建設業法では、建設業の許可を受けようとする営業所には、建設業の許可の区分や種類に応じて、
建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ専任の技術者の設置を求めています。
この営業所に設置する専任技術者の役割と資格については、次のとおりです。
役割
建設業に関する営業の中心は営業所にあることから、
各営業所における建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保する。
資格
一般建設業の場合
- ① 許可に係る建設業の工事について高等学校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
- ② 許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者
- ③ ①又は②と同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理技士、技術士、建築士など)
特定建設業の場合
-
① 許可に係る建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者
(1級土木施工管理技士、技術士、1級建築士など) - ② 一般建設業の場合の資格要件に該当し、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者
- ③ ①又は②と同等以上の能力があると認められる者
ただし、特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には、①又は①と同等以上の能力があると認められる者でなければなりません。
なお、「専任」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することをいいます。
したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないと考えられています。
具体的には、勤務地と住所が著しく離れている場合、他の営業所の専任の技術者となっている場合等は「専任」と認められないことに注意する必要があります。
<一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」>
- 大工工事業
- 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土木工事業
- 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 屋根工事業
- 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- しゅんせつ工事業
- 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- ガラス工事業
- 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 防水工事業
- 建築工事業及び防水工事業に係る建築工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 内装仕上工事業
- 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 熱絶縁工事業
- 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 水道施設工事業
- 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
06-6868-9025