住民税特別徴収切替申請へ

今日はお客様と一緒に「住民税特別徴収切替申請」に行って来ました。

建設業①

(船場センタービル)
建設業②

(大阪市船場法人市税事務所)
今回は常勤性を証明するためにこの手続きをする必要がありました。
経営業務の管理責任者、専任技術者は営業所に常勤している必要があります。

常勤性の確認書類ですが、
法人の場合は、一般的には「健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)」+「健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)」で営業所に常勤していることを証明します。
ただし、健康保険に加入していない状態(※)であれば、「住民税特別徴収通知書(会社・事業主用+本人交付用)」によって営業所に常勤していることを証明することができます。

※健康保険に加入していなくても、許可は下りますが、健康保険には加入しなければなりません。この手続は提携先の社会保険労務士の先生にバトンタッチさせて頂きました。

今回は、「住民税特別徴収の切替」がまだ出来ていなかったので、その切替に行ってきました。
だだ、切替の申請をしてもすぐに通知書が送られてくるわけではありません。
この場合は、「住民税特別徴収切替申請書(受付印があるもの)」+「役員報酬議事録」をセットで提示することによって、常勤性の確認書類とすることができます。


手続きが終わった後は、「大阪府住宅まちづくり部建築振興課」へ申請に行ってきました。

建設業③

右側の高いビルが申請先の「大阪府咲州庁舎」です。

申請してから建設業許可が下りるまでに、知事許可の場合で大体30日、国土交通大臣許可の場合で大体120日ほどかかります。
早く無事に許可が下りて、喜んで下さるお客様の笑顔が見たいものです^^
無事に許可が下りた時はお客様と喜びを共有できる瞬間です。
建設業許可を取得すると、500万円以上の工事が受注できますし、対外的な信用も高まりますので、売上UPにも大きくつながります。

おこがましいかもしれませんが、行政書士は人を幸せにできる仕事、人を助けることができる仕事だと改めて感じた一日でした。
もっともっと多くの方のお役に立てるようにこれからも日々精進していきます。

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