検査及び引渡し
下請負人が請け負った建設工事を完成した場合にあっては、当該下請工事にかかる元請負人の検査、工事目的物の引渡しを経て、工事代金の請求・支払へと進むことになりますが、
元請負人がいつまでも検査を行わず、完成した工事目的物の引渡しを受けないときは、下請負人は、工事代金の支払を受けることができないばかりでなく、完成した工事目的物の保管責任を負わされ、不測の損害を被るおそれがあります。
そのため、元請負人に対しては、
竣工検査の早期実施及び工事目的物の速やかな受領を義務付けています。
<検査は工事完成の通知日から20日以内で、できる限り短い期間内で行う>
下請工事の完成を確認するための検査は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に行わなくてはなりません。
下請負人から「工事完成の通知」や「引渡しの申し出」は口頭でも足りますが、後日の争いを避けるため書面で行うことが適切です。
なお、
建設工事標準下請契約約款では、
- ①下請負人からの「工事完成の通知」及び「引渡しの申し出」は書面によること
- ②通知を受けた元請負人は、遅滞なく下請負人の立会いのうえ検査を行い、その結果を書面により下請負人に通知すること
とされています。