建設業許可申請(新規)のご依頼

昨日の17時頃、高槻の建設業者様から建設業許可申請(新規)のご依頼を頂きました。
知事許可か国土交通大臣許可のどちらを取った方が良いかご相談をお受けしました。
お客様から良くご質問をお受けするのですが、知事許可であっても他県に営業所を設置しない限りにおいては他県での営業を行うことが可能です。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
今回、最終的にどちらの許可を取るのかは、直接お会いした際にもう少し状況を詳しくヒアリングさせて頂いて決めることになりそうです。
経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の要件、財産要件、誠実性、欠格要件なども特に問題はなさそうです。

建設業許可を取得して頂けるように精一杯サポートさせて頂きます。
気を引き締めて頑張っていきます。

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