都島の建設業者様からお問い合わせ
今日は都島の建設業者様から建設業許可申請(更新)のお問い合わせを頂きました。業種は電気工事業です。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了することとされています。
そのため、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに更新の手続を取らなければいけません。
手続を怠れば、期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が有効となります。
許可を既に取得されている建設業者様は有効期限にお気をつけ下さい。
(事務所に置いてる観葉植物です^^)
明日は友人の社長様からご紹介頂いた高槻市の建設業者様と打ち合わせです。
お役に立てるように頑張っていかないと。
気を引き締めて足元をしっかりと固めていきます。
06-6868-9025