経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が経営革新等支援機関として認定するというものです。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な経営革新等支援機関として認定されています。
この度平成29年6月30日付にて、つばさ経営労務管理事務所代表の井上が、国(近畿財務局長、近畿経済産業局長)から経営革新等認定支援機関の認定を受けました。

経営革新等支援機関を活用する利点は?

主に資金調達の面で利点があります。

➀ 中小企業経営力強化資金 金融機関と保証協会とが連携して行う融資制度がありますが、この融資制度は保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けるという仕組みになっており、金融機関の借入利息に加えて、保証協会の保証料が必要になります。日本政策金融公庫の融資制度のメリットは、保証料が不要になる点です。新創業融資制度よりも金利がかなり低くなっています。公庫のスピーディな融資審査というメリットを享受しつつ、超低金利で資金調達できることは、起業家にとってこれ以上ない条件だといえるでしょう。今まで、公庫の金利がネックとなり、市区町村での制度融資を検討。でも市区町村だと審査に時間がかかるため起業に手間取ってしまう、といった悩みがこれで一気に解消できるはずです。

② 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) 社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況が悪化している中小零細企業が経営基盤の強化を図るための融資制度です。 これも日本政策金融公庫の特別融資制度です。
「社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況が悪化している」とは、 一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる企業です。 認定支援機関(=弊所)から経営支援を受ければ、基準利率よりも金利が低い状態で融資を受けることができます。

  ③ 信用保証協会の保証料が減額 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。

  ④ 補助金申請 「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、経営革新等支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。

    これらの他にも経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家に対する支払費用の3分の2 (上限200万円)を負担する事業が実施されています。中小企業・小規模事業者様の様々な経営課題(新商品の開発」、「技術革新」、「新しい販路の獲得」、「資金繰り」、「人材不足」など)の解決をするために相談ことができる仕組みが経営革新等支援機関です。

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