建設業許可申請に必要な確定申告書について
今日は建設業許可申請に必要な確定申告書について書きたいと思います。 (JR難波駅のすぐ近くにある湊町リバープレイスです)建設業許可を取得するためには5つの要件が必要で、そのうちの一つに「経営業務の管理責任者がいること」という要件があります。
→建設業の許可を受けるために必要な要件
「経営業務の管理責任者がいること」を証明するために必要な書類のうちの一つに「確定申告書」があります。
「経営業務の管理責任者」の要件ですが、 ・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること が必要です。
つまり、法人の役員または個人事業主として、5年又は7年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための書類が必要です。
この経験年数を証明するための書類の一つに「確定申告書」があります。
当事務所にもよくご相談があるのですが、「確定申告書が手元にない(紛失してしまった)」というケースがあります。
この場合は、管轄の税務署に「開示請求」の手続きをすることによって取得することができます。
税務署の受付印が押されている確定申告書であれば、建設業許可申請に使えます。
また、確定申告書は5年又は7年分必要ですが、連続して5年又は7年分なければいけないということではなく、通算して5年分または7年分あれば大丈夫です。
この辺はもしかすると、都道府県によってルールが違うのかもしれませんが、大阪府の場合は通算でOKです。
まとめると、
- ①確定申告書は紛失して手元になくても開示請求できる
- ②確定申告書は通算して5年又は7年分あればOK
建設業許可申請は奥が深いですね。
もっともっとたくさんの事例に当たって「この分野では誰にも負けない」と思えるぐらいの力を付けていきます。
これからも読者の皆様にとって有益な情報を提供できるように頑張っていきます。
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