有償支給の資材代金の回収
注文者が工事用資材を有償支給した場合に、その資材の対価をその資材を用いる建設工事の請負代金の支払期日前に支払わせることは、下請負人の資金繰り又は経営を不当に圧迫するおそれがあります。
そこで、有償支給した資材の対価は、
当該下請代金の支払期日以降でなければ、下請負人に支払わせてはならないこととしているのです。
<資材代金の回収は下請代金の支払日以降に>
有償支給した資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日前に、別の工事の請負代金の額から控除する等、実質的に資材代金の回収を行う行為も禁止されています。
<資材代金の早期回収のためには正当な理由が必要です>
例えば、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、あるいは転売してしまった場合等は、資材代金を早期回収する正当な理由があるといえます。