建設業と外国人雇用

2020年の東京オリンピックを控え、建設現場の人手不足が深刻化しているなか、外国人を雇用したいという建設業を営む企業経営者も少なくないと思います。しかしながら、建設業の現場作業は、単純労働とみなされ、就労に関する在留資格の取得はできません。 但し、次に挙げる在留資格を持つ外国人の方については、建設業現場での就労のために雇用することができます。雇用する際には「在留カード」を必ず確認するようにして下さい。 なお、適正な在留資格を持っていない外国人を雇用すると、不法就労助長罪となり、 3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

 就労制限がない在留資格

在留資格の種類 身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年又は6ヶ月
永住者の 配偶者等 永住者の在留資格をもって 在留する者若しくは特別永住者 の配偶者又は永住者の子として 本邦で出生し、その後引続き本 邦に在留する者 永住者・特別永住 者の配偶者及び 我が国で出生し、 引き続き在留して いる実子 5年、3年、1年又は6ヶ月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮 し、一定の在留期間を指定して 居住を認める者 インドシナ難民・ 日系3世・中国 残留邦人等 5年、3年、 1年又は6ヶ 月又は法務 大臣が個々 に定める期間
※留学生の場合は、入国管理局で 「資格外活動許可」を取得する事により、就労する 事ができます。 資格外活動許可の場合、就労時間が決まっており、1週間28時間、長期休暇の場合は 1日8時間までとなります。 雇用の際には、忘れずに「在留カード」を確認することが必要となります。また、適正な在留資格を持っていない外国人を雇用することは、不法就労助長罪となり、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

 建設関係のお仕事で雇用できる在留資格

・建築現場などで作業員として雇用するケース 永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、 家族滞在 ・事務員等として雇用するケース 永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、 家族滞在 ※通訳や技術者として働いている人が、事務員等を兼務することは可能です。 ・配送等の運転士、作業員として雇用するケース 永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学、 家族滞在

ハローワークへの届出について

外国人労働者(特別永住者及び「外交」・「公用」の在留資格者除く)の雇用又は離職の 際には、当該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間等を確認し、ハローワーク(公共職業安定所)に届出なければなりません。 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象となります。  

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