工事請負契約書
工事請負契約書
建設工事の請負契約については、従来から、注文者が強い立場に立つ片無性が指摘されています。
このため、建設業法では、
- ①契約当事者の各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し
- ②信頼に従って誠実にこれを履行すること
を契約の基本原則として定めています(建設業法第18条)。
また、民法では、請負契約は当事者の合意によって成立する諾成契約とされており、様式を必要としていませんが、口頭の契約では内容が不明確、不正確となり、後日紛争の原因となることから、建設業法では、工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項(工事の内容、時期に関する事項、請負代金の額、支払等に関する事項、損害の取扱いに関する事項などの14項目)は具体的に書面で取り決め、これを相互に交付すべきことを定めています(建設業法第19条)。
これらのことは、発注者と建設業者との契約のみならず、下請契約においても同様とされています。
なお、国土交通省に設置されている中央建設業審議会では、公共工事、民間工事のそれぞれについて標準的なよりどころとなる標準契約約款を作成しています。
また、下請契約のための標準契約約款についても作成しています。
建設業法に適合した契約としては、個々の工事ごとに工事内容に沿って契約書を作成する方法や、あらかじめ一定の期間に適用する基本的な契約書を作成した上で個別の工事発注ごとに注文書と注文請書を交わす方式のほか、注文書と注文請書のそれぞれに基本契約約款を印刷又は添付する方式も認められていますが、単なる注文書と請書の交換だけの方式は適法なものと認められていません。