取消処分の対象となる刑法上の犯罪について

最近、「建設業許可の取消処分の対象となる刑法上の犯罪」についてご相談を頂きました。
基本的には「建設業許可を取得するにあたってのご相談」をお受けしておりますが、行政書士として仕事をしているとやはり色々なご相談をお受けします。
ご参考になればと思い、書かせて頂きます。
建設業許可を取得しても、個人事業の代表者の方、法人の役員の方が対象となる刑法上の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられると、許可が取り消されてしまいます(取消処分)。
どのような刑法上の罪を犯してしまうと取消処分の対象となるかというと、


が挙げられます。

(ちなみに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」など、「一定の法令の規定」に違反した場合も同様です)
苦労して取得した建設業許可がこれらの罪を犯してしまったがために、取り消されてしまうのはとても残念なことです。
十分に気をつけていきたいものです。


また、上記の刑法上の罪は、建設業許可を取得する際にも関わってくるものです。
いわゆる欠格要件というものです。
「上記の刑法上の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は欠格要件に該当し、建設業許可を取得することができません。

建設業許可を取得するためには、クリアしなければいけないハードルがやっぱりそれなりにあります。
世の中に与える影響力が大きい産業なので、それだけ厳しい要件が課されているといえるでしょう。


今回のブログは少し重い内容だったかもしれません。
もしかすると、気分が悪くなった方もおられるかもしれません。
でも、やっぱり知っておかなければならない重要なことですね。


話しは大きく変わりますが、明後日は業務研修で福岡まで行ってきます。
福岡で大活躍されておられる行政書士の方にお会いしてきます。
建設業許可申請をバリバリとされておられる方なので、色々とお話しを伺って勉強させて頂こうと思います。
しっかりと勉強してクライアント様に還元できるように頑張っていきます^^

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