個人事業の支配人登記について

先日、少しめずらしいパターンのご相談を頂きました。

建設業許可申請をするためには、経営業務の管理責任者を1名選任しなければなりません。
→経営業務の管理責任者の要件について

個人事業主の代表者が、経営業務の管理責任者の要件を満たせず、従業員に要件を満たしているものがいる場合は、その従業員を「支配人」として申請することになります(この支配人は、「建設業法施行令第3条で規定する使用人」となります。専用の略歴書等の提出が必要です。)

支配人とは、商業登記簿上で「支配人登記」が行われている者をいいます。

ですので、この「支配人」ですが、法務局で登記をする必要があります。

「個人事業で登記」というのは比較的めずらしいパターンではないかと思います。

登記手続は司法書士さんのお仕事なので、当事務所がお手伝いをすることはできませんが(提携先の司法書士さんが担当致します)、支配人登記をするためには以下の書類が必要なので、参考にして頂ければと思います。


(必要な書類)

以上です。
なお、雇用した直後であれば、

「住民税特別徴収切替申請書(受付印があるもの)」+「雇用契約書」で常勤性を証明します。

(経営業務の管理責任者、専任技術者は 営業所に「常勤」している必要があります)

建設業許可申請は色々なパターンがありますね。
これからも日々勉強していきます。

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