個人事業の支配人登記について
先日、少しめずらしいパターンのご相談を頂きました。建設業許可申請をするためには、経営業務の管理責任者を1名選任しなければなりません。
→経営業務の管理責任者の要件について
個人事業主の代表者が、経営業務の管理責任者の要件を満たせず、従業員に要件を満たしているものがいる場合は、その従業員を「支配人」として申請することになります(この支配人は、「建設業法施行令第3条で規定する使用人」となります。専用の略歴書等の提出が必要です。)
支配人とは、商業登記簿上で「支配人登記」が行われている者をいいます。
ですので、この「支配人」ですが、法務局で登記をする必要があります。
「個人事業で登記」というのは比較的めずらしいパターンではないかと思います。
登記手続は司法書士さんのお仕事なので、当事務所がお手伝いをすることはできませんが(提携先の司法書士さんが担当致します)、支配人登記をするためには以下の書類が必要なので、参考にして頂ければと思います。
(必要な書類)
- 支配人登記申請書
- 登録免許税(3万円の収入印紙)
- 個人商人の委任状
- 個人商人の印鑑証明
- 個人商人の実印
- 個人商人の印鑑届書
以上です。
なお、雇用した直後であれば、
「住民税特別徴収切替申請書(受付印があるもの)」+「雇用契約書」で常勤性を証明します。
(経営業務の管理責任者、専任技術者は 営業所に「常勤」している必要があります)
建設業許可申請は色々なパターンがありますね。
これからも日々勉強していきます。
06-6868-9025