キャリアアップ助成金(健康診断コース)
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。支給に当たっては、次のような要件がございます。
支給要件① 対象となる労働者
(1)有期契約労働者等であること(※2) ※2 次のアおよびイに該当する者以外のものである必要があります。
ア 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含みます)イ その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定 労働時間数の3/4以上の者
(2) 雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、申請事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること
(3)健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であ ること
(4)支給申請日において離職していない者であること
支給要件② キャリアアップのための環境整備
「非正規雇用者の安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップ」を目的としているため、受給要件として、非正規雇用者がキャリアアップを行うための、ガイドラインに沿ったキャリアアップ環境を整備することが求められます。
具体的には、ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
支給要件③ 健康診断制度の導入
支給要件②でご説明したキャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(5)のすべてを満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施することが必要です。
(1)対象労働者を対象とした、① 雇入時健康診断 ② 定期健康診断 ③ 人間ドックのいずれかの健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定する
(2)(1)の制度に基づき、対象労働者の延べ4人以上に実施する
(3)支給申請日において(1)の健康診断の制度が継続している
(4)① 雇入時健康診断及び②定期健康診断については、事業主が費用の全額を負担する②人間ドックについては、事業主が費用の半額以上を負担する (5)(1)の健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理 由があるものに限る。)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定していること
支給額 1事業所あたり中小企業38万円<48万円>(大企業28.5万円<36万円>)< >は生産性の向上が認められる場合の支給額です。
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