見積期間

見積期間

建設工事の注文者は、随意契約方式では契約を締結する前に、競争入札契約方式では入札の前に、工事内容や契約条件等をできるだけ具体的に示して、かつ、建設業者が請負にあたって適正な見積りをするために必要な見積期間を設けなければなりません(建設業法第20条第3項)。
これは、建設業者間の下請契約の場合における元請負人についても同様です。
見積期間は、建設業法施工令第6条第1項で工事予定金額に応じて、次のとおり具体的な日数が定められています。
工事予定金額(1件)が500万円未満の
1日以上
工事予定金額(1件)が500万円以上5000万円未満の
10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上)
工事予定金額(1件)が5000万円以上の
15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)
なお、国が行う競争入札の場合には、予算決算及び会計令第74条の規定により、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合は少なくとも5日前)までに、官報等で公告しなければならないこととされており、この期間が建設業法で必要とされる見積期間とみなされています(建設業法施工令第6条第2項)。

ところで、下請契約の場合においては、元請工事の入札前にあらかじめ元請負人が下請負人に簡単な見積りを依頼する場合がありますが、法律で定められている見積期間は、いわゆる下請工事の実施見積のための期間です。

したがって、見積期間は、元請負人から改めて依頼される実施見積の依頼日を基に算定する必要があります。

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