羽曳野市と堺市の建設業者様からお問い合わせ
今日は羽曳野市と堺市の建設業者様から建設業許可申請(新規)のお問い合わせを頂きました。建設業許可を取得するためには5つの要件が必要で、その内の一つに「経営業務の管理責任者としての経営経験があること」という要件があります(略して「経管(ケイカン)」と言ったりします)。
法人の役員または個人事業主等として、5年または7年以上建設業の経営者としての経営経験があることを証明する必要があります。
具体的に、大阪府ではどのように証明していくのか説明していきます。
今回は、法人の場合について説明させて頂きますね。
どういう書類が必要かというと、
①法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
②法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書 ※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要なので注意して下さい。
③法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書など ※建設工事の空白期間が1年以上ある場合は、その期間を経験年数から除算されますのでご注意下さい。
以上の①~③の全ての書類が必要になります。
プラス、常勤性の確認のために健康保険証が必要です。
過去に建設業の許可を受けていた場合はまたちょっと違ってきます。
大事な部分ですので、是非参考にしてみて下さい。
午後からは、別のお客様の建設業許可申請に必要な書類を集めるために役所に行ってきました。
まずは、大阪府中央府税事務所へ。
![中央府税事務所②](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/中央府税事務所②.jpeg)
![中央府税事務所](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/中央府税事務所.jpeg)
その後は、大阪法務局へ。
![法務局](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/法務局.jpeg)
![法務局②](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/法務局②.jpeg)
成年被後見人、被保佐人として登記されていないことが必要です。
書類を取得した後は、別件でアポがあり梅田に行きました。
![梅田](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/梅田.jpeg)
梅田で用事が終わった後は、運動を兼ねて難波まで歩いて帰りました。
淀屋橋に凄くお洒落なお店があったので、立ち寄ってみました。
![淀屋橋](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/淀屋橋.jpeg)
![淀屋橋②](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/淀屋橋②.jpg)
![淀屋橋③](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/淀屋橋③.jpg)
![心斎橋](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/心斎橋.jpeg)
![難波](http://ae148krgk5.smartrelease.jp/wp-content/uploads/2014/11/難波.jpg)
今日は写真をかなり多用しました(笑)
最近、おかげさまで仕事をご依頼頂ける機会が随分と多くなってきました。
でも、油断したら一瞬でダメになってしまいます。
こういう時こそ気を引き締めていかないといけません。
サポートして下さる全ての方に感謝して謙虚な気持ちを忘れずに頑張っていきます。
06-6868-9025