特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例

<特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例>

特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければなりません。
元請負人から一方的に支払期日を遅らされたりすると、下請負人が不当な利益を被ることがあるため、下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度である特定建設業の許可を受けた業者からの支払いについては、注文者から支払いを受けたか否かに関わらず、一定の期間内に下請代金を支払わなければならないこととしています。

<下請代金の支払期間はできるだけ早く>

下請代金の支払は、できる限り早く行うことが重要です。 特定建設業者の制度は下請負人保護のために設けられたものですから、下請代金の支払は下請負人からの引渡し申し出があった日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に行わなければなりません。

<注文者の支払いから1ヵ月以内の支払いとの関係は>

特定建設業者が下請代金を支払う期日については、注文者から出来高払又は竣工払を受けた日から1ヵ月以内を経過する日か、本ルールによる支払期日のいずれか早い方で行わなければなりません。

<違反した特定建設業者には高率の遅延利息の支払義務が発生>

特定建設業者が本ルールの期間内に下請代金の金額の支払を完了していない場合は、当該未払い金額について、51日目からその支払いをする日までの期間に対応する遅延利息を支払わなければならないこととなります。 また、その場合の遅延利息の率は14.6%と定められています。

<ルールの適用対象>

このルールは、特定建設業者が資本金4000万円未満の一般建設業者等に対して工事を下請負する場合に適用され、下請負人が特定建設業者である場合または資本金が4000万円以上の法人である場合には、このルールは適用されません。a

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