指値発注の禁止

下請代金の額の交渉において、元請負人が自らの希望額を下請負人に提示(指値)することは契約交渉過程において通常行われうる行為であり、直ちに建設業法上の問題となることはありません。
しかしながら、下請代金の額の交渉に際し、元請負人が、下請負人と十分な協議をしないことや、下請負人の協議に応じることなく、今後の取引の不利益を示唆するなどして、強制的に元請負人が指値した額での契約を締結させる行為については、建設業法上違反となるおそれがあります。

<建設業法上違反となるおそれがある行為事例>

<建設業法上違反となる行為事例>

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