建設業法令遵守ガイドライン

建設業法令遵守ガイドライン

<策定の趣旨>

元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的に策定されたものです。

<ガイドラインの内容>

建設業の下請契約における取引の流れに沿った形で、見積条件の提示、契約締結といった次の11項目について、

また、項目12は、関係法令の解説を行っています。

1.見積条件の提示
(建設業法第20条第3項)
2.書面による契約締結
  • (1)当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3)
  • (2)追加工事等に伴う追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
  • (3)工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
3.不当に低い請負代金
(建設業法第19条の3)
4.指値発注
(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
5.不当な使用資材等の購入強制
(建設業法第19条の4)
6.やり直し工事
(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
7.赤伝処理
(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項)
8.工期
(建設業法第19条第2項、第19条の3)
9.支払留保
(建設業法第24条の3、第24条の5)
10.長期手形
(建設業法第24条の5第3項)
11.帳簿の備付け及び保存
(建設業法第40条の3)
12.関係法令
  • (1)独占禁止法との関係について
  • (2)社会保険・労働保険について

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