工期について

元請負人と下請負人は、建設工事の請負契約の締結に当たり適正な工期を設定し、しっかりとした工程管理の下、できる限り工期に変更が生じないようにお互いに努力をする必要があります。
しかしながら、工事現場の状況により、やむを得ず工期を変更することが必要になることもあります。
このような場合には、当初契約を締結した時と同様に、変更の内容を書面(工期変更に伴う変更契約書)に記載し、署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならないことになっています。

<工期に変更が生じた場合には、変更契約を締結することが必要>

工期の変更に関する変更契約の締結に際しても、他の変更契約の締結の場合同様に、元請負人は、速やかに当該変更に係る工期や費用等について、下請負人と十分に協議を行う必要があります。
また、合理的な理由もなく元請負人の一方的な都合により下請負人の申し出に応じず、必要な変更契約の締結を行わない場合には建設業法違反となります。

<下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、工期が変更になり、これに起因する下請工事の費用が増加した場合は、元請負人がその費用を負担することが必要>

元請負人の施工管理が十分に行われなかったため、下請負人の工期を短縮せざるを得ず、労働者を集中的に配置した等の理由により、下請負人の費用が増加した場合には、下請負人の責めに帰すべき理由がなければ、その増加した費用については元請負人が負担する必要があります。

<追加工事等の内容が直ちに確定できない時は>

工事状況により追加工事等の全体数量等の内容がその着工前の時点では確定できない等の理由により、その都度、追加・変更契約を締結することが不合理な時は、元請負人は、次の①~③の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わし、契約変更等の手続きについては、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時に遅滞なく行うことになります。

<工事着手後の工期変更、追加工事の変更後の工期が確定できないとき>

下請工事に着手した後に工期が変更になった場合は、契約変更等の手続きは、変更後の工期が確定した時点で遅滞なく行うことになっています。 工期を変更する必要があると認めたが、変更後の工期が直ちに確定しない場合、次の事項について確認を行い、変更後の工期が確定した時点で契約変更の手続きを行うことになります。

<下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反する>

追加工事等を発生しているにも関わらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことなどを理由とするなど合理的な理由がないまま、下請契約の変更に応じない行為は建設業法に違反します。

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