変更契約について

追加工事又は工期の変更が生じた場合は、請負金額の額の変更や費用負担等、十分な協議を行わないまま着手すると紛争が起こりかねません。
そこで、一部の例外を除き、契約変更手続きが行われた後に工事に着手することとしています。

<追加工事等の内容が直ちに確定できない時は>

工事状況により追加工事の全体数量等の内容がその着工前の時点では確定できない等の理由により、その都度、追加・変更契約を締結することが不合理なときは、元請負人は次の①~③の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わし、契約変更等の手続きについては、追加工事等の全体数量等の内容が確定したときに遅滞なく行うことになります。 ①下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的作業内容 ②当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期 ③追加工事等に係る契約単価の額

<工事着手後の工期変更、追加工事の変更後の工期が確定できない時>

下請工事に着手した後に工期が変更になった場合は、契約変更等の手続きは、変更後の工期が確定した時点で遅滞なく行うことになっています。 工期を変更する必要があると認めたが、変更後の工期が直ちに確定しない場合、次の事項について確認を行い、変更後の工期が確定した時点で契約変更の手続きを行うことになります。 ①工期の変更が契約変更等の対象となること ②契約変更などを行う時期を明確に記載した書面として残すこと

<下請工事の変更契約を行わない場合は建設業法に違反する>

追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことなどを理由とするなど合理的な理由がないまま、下請契約の変更に応じない行為は建設業法に違反します。

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