割引困難な手形による支払の禁止
<割引困難な手形による支払の禁止>
特定建設業者は、下請代金の支払を一般の金融機関による「割引を受けることが困難と認められる手形」により行ってはなりません。
下請代金の支払は原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形による支払いが多いことも周知のとおりです。
しかし、支払期日までに「割引を受けることが困難と認められる手形」については、現金払と同等の効果が期待できないので、下請負人の利益保護のため、その交付を禁じています。
<一般の金融機関とは>
一般の金融機関とは、
現金又は預金の受入れ及び資金の融通を併せて業とする銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合等をいい、いわゆる市中の金融業者は含みません。
<手形期間は120日以内で、できる限り短い期間とすること>
割引を受けることが困難であると認められる手形に当たるかどうかは、その時の金融情勢、金融慣行、元請負人・下請負人の信用度等の事情並びに手形の支払期間を総合的に考慮して判断することが必要ですが、手形期間は
120日以内でできるだけ短い期間とすることが重要です。
<本ルールの適用対象>
元請負人が特定建設業者であり、資本金4000万円未満の一般建設業者に対して、工事を下請けした場合の支払いに適用されます。
また、元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金を支払う場合は、元請負人は下請負人に対し
手形期間が120日を超えない手形を交付することが望ましいとされています。