元請と下請

元請と下請

「元請負人」や「下請負人」については、建設業法第2条第5項で次のように定義されています。

また、「下請契約」については、同条第4項で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者の間で(中略)締結される請負契約をいう。」と定義されています。

したがって、一次の下請業者も二次の下請業者との関係では「元請負人」の立場に立ちます。二次と三次、三次と四次との間も同様です。

なお、建設業法で「元請負人」として規制が適用されるのは、許可業者だけですが、許可業者でない者も「下請契約」の注文者としての規制が適用されます。
次に、「発注者」と「注文者」の違いですが、建設業法第2条第5項では、「発注者」についても定義をしています。
これによれば、建設工事の注文者のうち他の者から請け負ったものを除くとしており、建設工事の最初の注文者(いわゆる「施主」と呼ばれる者)がこれに当たります。

また、「注文者」とは、民法上の注文者をいい、下請関係におけるものも含まれます。

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