不当な使用資材等の購入強制の禁止

下請契約の締結に当たって元請負人が自己の希望する資材やその購入先を指定したとしても、下請負人はそれに従って適正な見積りを行い、適正な請負代金で契約を締結することができます。
しかし、契約締結後に注文者より使用資材等の指定が行われると、既に使用資材、機械器具等を購入している下請負人に損害を与えたり、資材等の購入価格が高くなってしまったりと、下請負人の利益を不当に害するおそれがあるので、下請負人の保護のため、このような行為を禁止しています。

<禁止の対象となる行為は下請契約の締結後の行為>

「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結後における行為に限られます。
これは、建設工事の請負契約は、元請負人の希望するものを作ることが目的であり、下請契約の締結に当たって、元請負人が自己の希望する資材等やその購入先を指定することは、当然のことであり、これを認めたとしても下請負人はそれに従って適正な見積りを行い、適正な下請代金で契約を締結することができるため、下請負人の利益は何ら害されるものではないからです。

<「自己の取引上の地位を不当に利用する」とは>

元請下請間の取引依存度が高い場合等、下請負人にとっても元請負人との取引の継続が困難になることが下請負人の事業経営上大きな支障をきたす場合には、元請負人が下請負人にとって著しく不利益な要請を行っても、下請負人がこれを受け入れざるを得ないような場合があり得ます。
自己の取引上の地位の不当利用とは、このような取引関係が存在している場合に、元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、元請負人の希望する価格による取引に応じない場合はその後の取引において不利益な取扱いがあり得ることを示唆するなどして、下請負人に不当な取引を強要することです。

また、当該請負契約の内容からみて、一定の品質の資材等を当然必要とすることが明らかであるのに、下請負人がこれより品質の劣った資材等を使用している場合については、元請負人が一定の品質の資材等を指定し購入させたとしても、取引上の地位の不当な利用には当たりません。

<「使用資材等又はこれらの購入先を指定」とは>

「使用資材等又はこれらの購入先を指定」するとは、元請負人が下請け工事の使用資材や機械器具について具体的に「ABC会社〇〇型」というように会社名、商品名等を指定する場合又は購入先となる販売会社等を指定する場合をいいます。

<下請負人の利益を害するとは>

「下請負人の利益を害する」とは、使用資材等を指定して購入させた結果、下請負人が予定していた資材等の購入価格より高い価格で購入せざるを得なかった場合、あるいは既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が強度に悪化した場合等をいいます。
そのため、使用資材等の指定があったとしても、元請負人が指定した資材等の価格の方が下請負人が予定していた購入価格より安く、かつ、元請負人の指定により資材の返却等の問題が生じない場合には、建設業法上は問題となりません。

<元請負人が使用資材等の指定を行う場合には、見積条件として提示することが必要>

使用資材等について購入先等の指定を行う場合には、元請負人は、あらかじめ見積条件としてそれらの項目を提示する必要があります。

© Copyright 建設業許可申請サポートオフィス大阪 All Rights Reseved.