下請契約締結の手順

建設産業の生産活動は、総合的管理監督機能を担う総合工事業者と直接施工機能を担う専門工事業者がそれぞれ対等の協力者としてその負うべき役割に応じた責任を的確に果たすことが不可欠です。
いわゆる適正な元請・下請関係の構築が不可欠ということですが、そのためには、元請業者と下請業者が各々の対等な立場における合意に基づき適正な手順による下請契約が締結される必要があります。
具体的には、次のような過程がそれぞれ適正に実施されることが必要です。

①見積り

見積依頼

注文者が行う見積依頼は、工事内容を明確にする事項、支給品の有無、支払いの条件等の下請負人がどのような金額で契約をすべきかを判断する上で必要な事項を記載した書面で行いましょう。

見積期間

見積期間は、下請負人が適切に見積りを行うのに必要な期間を設けなければなりません(建設業法第20条第3項)。 建設業法施工令第6条では、例えば500万円以上5000万円未満の工事であれば、下請契約内容の提示から契約締結までに設けなければならない期間は、原則として中10日以上とするなどと定めています。

現場説明・図面渡し、質疑応答等

現場説明等により見積条件の明確化等を図り、職務権限のある者同士で迅速に見積条件を確定しましょう。

②金額折衝・契約

見積書提出

下請負人は、注文者から請求があったときは、契約成立前に見積書を提示しなければなりません。 見積書は、「工事の種別」ごとに「経費の内訳」が明らかになるように努めなければなりません(建設業法第20条第1項、第2項)。

金額折衝

各々対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければなりません。 したがって、注文者は、自己の取引上の地位を不正に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で契約を締結してはなりません(建設業法第19条の3)。

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