下請代金の支払期日

<下請代金の支払期日>

注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければなりません。
下請代金の支払については、本来、元請負人と下請負人の両当事者の合意により下請契約において定められるものです。
しかし、下請契約における元請負人の経済的事情により、注文者から支払われた工事代金を下請負人への支払にあてることなく他に転用して下請負人を不当に圧迫するような不公正な取引を排除するため、次のようなルールが設けられているのです。

<請求書提出締切日から支払日(手形振出日)までの期間はできる限り短く>

下請代金の支払は、出来高払い又は竣工払いずれかの場合においても、できる限り早く行うことが重要です。
1ヶ月以内という支払期間は、毎月一定の日に代金の支払を行うことが多い建設業界の商慣習を踏まえて定められたものですが、1ヶ月以内であればいつでも良いというのではなく、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

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