一括下請負の禁止が適用される契約当事者

一括下請負の禁止が適用される範囲には制限がありません。
二次下請と三次下請の間などでも、一括下請負と認定され、監督処分がされた事例があります。
下請負人も元請負人から一括下請負をすることが禁止されています(建設業法第22条第2項)。
下請負人においても、工事の施工に係る自己の責任の範囲及び元請負人の監理技術者等による指導監督系統を正確に把握することにより、漫然と一括下請違反に陥ることのないように注意する必要があります。
下請負人には、元請負人が「実質的に関与」しているのかどうかよく分からないこともあり、厳しすぎるのではないかという見方もあるのでしょうが、そもそも誰が元請負人における当該工事の施工の責任者であるのか分からない状態では、下請負人の施工が適切に行われることは考えられず、瑕疵が発生した場合の責任の所在も不明確となります。
したがって、下請負人にとって元請負人の適格な技術者が配置されていると信じるに足りる特段の事情があり、事後に適格性がないことが判明した等やむを得ない事情がない限り、元請負人において適格な技術者が配置されず、実質的に関与しているといえない場合には、原則として、下請負人も建設業法に基づく監督処分等の対象となります。
なお、この下請負人については、建設業の許可を受けないで建設業を営む者も含まれます。

<少額工事、親子会社間での取扱い>

一括下請負の禁止は、全ての建設工事について適用されます。
したがって、建設業者が元請負人となる場合には、少額の工事といえども対象となります。
また、株式の100%を保有している子会社であっても、親会社とは別個の会社であり、この会社に請け負った建設工事の主たる部分の大半を施工させるなど、一括下請負として禁止されている内容の工事を下請けさせた場合には、元請負人として実質的に関与していると認められない限り一括下請負に該当します。

※「一括下請負の禁止」に関して、参考情報として本サイトに掲載しておりますが個別のご相談には対応しておりません。予めご了承下さい。

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