一括下請負の禁止が適用されない場合

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に規定する公共工事については、一括下請負が全面的に禁止されています。
民間工事については、元請負人があらかじめ発注者から、一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされています(建設業法第22条、入契約法第12条)。 ※平成18年12月の法律改正で、民間工事についても多数の者が利用する施設や工作物で重要な建設工事のうち共同住宅の新築工事については禁止されました。
この場合については、次のことに注意する必要があります。 したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。
当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意する必要があります。
なお、発注者の承諾に、定められた様式はありませんが、あらかじめ契約約款等に盛り込んでおくような方式ではトラブルになる場合があることから、発注者の承諾の意思表示が明確に確認できる書面とすることが望ましいです。
あらかじめ、発注者の書面による承諾を得て一括下請に付した場合においても、一括下請負の禁止が解除されるだけですので、元請負人としての工事現場への技術者の配置等、建設業法のその他の規定により求められるものは必要です。


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