指名停止措置

指名停止措置は、発注者が競争入札参加資格を認めた建設業者に対して、一定期間その発注者が発注する建設工事の競争入札に参加させないとするものであり、会計法や地方自治法の運用として発注者が行う行政上の措置です。
したがって、当該措置を執った発注者との契約だけに関係するものですが、通常、他の発注者もこれを参考に同様の措置をとることも多く、建設業者の経営に大きな影響を与えるものです。
指名停止措置は、発注者がそれぞれの判断で行いますが、国の機関や都道府県等では、それぞれが指名停止措置に関する措置要領や運用基準を定めて、これらに基づき指名停止措置を決定しています。
国の機関等については、「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」を設置して、これらの措置基準の標準モデルを策定し申し合わせており、国土交通省をはじめ各省庁では、この標準モデルを踏まえて、それぞれ措置要領や運用基準を決定しています。
例えば、国土交通省の指名停止に係る措置要領では、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当と認められれば原則として1か月以上9か月以内の期間で指名停止することとしています。

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