営業停止処分

建設業法に基づく営業停止処分は建設業者としての営業活動を停止する処分であり、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為が(新規契約のみならず既存の契約工事の変更契約も含まれる。)一定期間禁止となります。

営業停止期間中行えない行為

営業停止期間中行える行為

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