標識の設置

標識の設置

建設業の許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、一定の標識を掲げなければなりません。
また、この標識には、次の事項を記載しなければならず、標識の場所も一般の人(公衆)が見やすい場所でなければなりません。
標識の掲示を求める趣旨は、 という点にあります。
標識に記載しなければならない事項は次のとおりで、一定の様式に従って作成しなければならず、大きさも決められています。

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