帳簿の備付け

帳簿の備付け

営業所には、その営業に関する事項で一定のものを記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません(建設業法第40条の3)。

<帳簿の記載事項>

1.営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
  • (1)請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
  • (2)注文者との契約日
  • (3)注文者の商号、住所、許可番号
  • (4)「注文者から受けた完成検査」の年月日
  • (5)「工事目的物を注文者に引き渡した」年月日
3.発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
  • (1)当該住宅の床面積
  • (2)当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
  • (3)当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4.下請負人と締結した下請契約に関する事項
  • (1)下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
  • (2)下請負人との契約日
  • (3)下請負人の商号又は名称、住所、許可番号
  • (4)下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
  • (5)下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
※特定建設業者の許可を受けているものが注文者(元請工事に限らない。)となって、一般建設業者(資本金が4000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、以下の事項についても記載が必要となります。
  • ①支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払の手段
  • ②下請代金の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、満期
  • ③下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残高
  • ④下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額及び支払年月日

<帳簿の添付書類>

<保存義務のある営業に関する図書>

発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、その施工した工事の瑕疵担保期間を踏まえ、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書に10年間保存が義務付けられています。

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